【メディア旭川】相続、不動産相談室(第13回)
- 2月15日
- 読了時間: 3分
更新日:3月19日
地元旭川の経済誌、メディア旭川に定期掲載させていただいております。
第13回目のテーマは、『民法906条から見える「幸せ相続計画」 』
私たちが各地でいつもお話させていることは、
相続でもめる原因は『財産の分け方』。
もめない分け方を考えることはとても大切。それを判断できる専門家に相談してほしい。
ぜひ早めにご相談ください。

下記紹介します。
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全国各地でセミナーをする時、真っ先にお伝えすることがあります。「相続でもめる原因は、『財産の分け方』」ということです。これまでの連載でも「もめない分け方を考えることが大切。それを判断できる専門家にご相談を」と、繰り返し書いてきました。
「分け方」に目を向けることの重要性をお伝えすると、ほぼ全員といってもいいほど、驚きと納得の表情を見せます。「新たな視点」からのもめない相続の実現に力を入れていますが、実は、遺産分割に関する民法の条文にも、私どもが行ってきたもめない財産の分け方にもつながる内容が記されていたのです。
民法906条
「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態および生活の状況、その他一切の事情を考慮してこれをする」
この条文を読むと、「全国幸せ相続計画ネットワークが伝えている内容だ!」と感じました。驚くべきことに、民法が制定された明治時代の1896年にはすでに906条があり、文言はほとんど変わっていないということもあります。内容としては、機械的な財産の分割ではなく、さまざまな事情を総合的に見た上で判断することを求めているのです。
例えば、不動産について私たちは「単に相続税評価額だけでなく、不動産の収益性・流動性・将来性を含めた多面的な分析によって、本当の価値を知ることが大切」とお伝えします。不動産が収益を生むのか、換金しやすいのか、不動産のある場所の人口動向がどうなっているのか、これらは不動産の価値を決める重要な要素となりますが、一般的には相続税評価額だけで価値を見てしまいがちです。その点を見極めて分け方を考えなければ、不平不満の基となりもめごとの種にもなってしまいます。
また、「各相続人の年齢、職業、心身の状況及び生活の状況」と条文にはありますが、全国幸せ相続計画ネットワークでは、各相続人の家族も含めたライフプランのシミュレーションも加味しながら、どのように財産を分けて、将来、安心して過ごせるかの提案もします。
条文にあるような要素を踏まえることに加え、現在の状況で相続税の納税資金が足りるのか、配偶者と子どもが相続人となる一次相続、残された配偶者が亡くなり、子どもが相続人となる二次相続といった将来の相続に備える対策も考えることを忘れてはいけません。
短い条文に示された内容は、とても奥深いものです。年末年始でご家族が集まった時、手始めに「自分たちはどのような未来を描くのか」を話し合い、表面的な相続対策ではない家族全員が幸せになるための相続のあり方、“家族のあり方”について考えてみてはいかがでしょうか。





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