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住宅ローンの連帯債務と連帯保証 ~離婚したらどうなる? ~

更新日:3月18日

住宅ローンが残っていたら家を売ることはできないのだろうか。

この先住む予定のない家の住宅ローンを払い続けるのは嫌だ。

不安いっぱいの相談が当社に来ます。

中でも、住宅ローンが残った状態での離婚。これがとても深刻です。


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住宅ローンは、夫婦で連帯債務者(共有名義)になっているか、

どちらかが連帯保証人になっているかがほとんどですね。

【連帯債務(共有名義)だったら・・・】

連帯債務者(共有名義)だったら、夫婦二人で同じように支払いの責任を負う。

家は夫婦の財産です。連帯債務により住宅ローン控除を受けていた二人の

どちらかが家を出て住んでいなければ、出て行った方は支払い義務が

残ったまま住宅ローン控除がなくなってしまいます。

さらに、家を担保として借金をすることもできるので、

借金返済が滞納したら、もう一方に請求がきます。

また、離婚後どちらかが亡くなったら相続発生です。

もし、再婚してから亡くなったりした場合は、

見知らぬ相続人が増え、財産分与の処理がより複雑化します。

【連帯保証人だったら・・・】

連帯保証人だったとすると、債務者本人が住宅ローンを

支払ってくれている間はいいですが、支払えなくなった時には、

借入先から請求されるようになります。

離婚していたら、突然督促状が来て驚いたという事態に

なるでしょう。その家に子供と一緒に住んでいたとしたら、

競売にかけられ家を失ってしまうかもしれません。

住んでいなかったとしても、もちろん支払わなければなりません。

新しい生活が始まっているのですから、困りますね。

【連帯債務、連帯保証を解消したい】

離婚をしても連帯債務者、または連帯保証人をやめることは

簡単にはできません。金融機関は、夫婦の収入等の諸条件から判断して、

住宅ローンの審査を通しているはずです。

その条件が変わるということは、金融機関側も滞納のリスクが

高まることになってしまいます。金融機関が認めてくれなければ、

簡単に解除できないのです。

当社にも離婚相談は多く、離婚前で相手に内緒にして来たという方や

離婚後の元夫婦が会わずに処理を進めたい方がほとんどです。

その調整も含め、当社のサポートが始まります。

まずは、お早めにご相談ください。

秘密厳守、相談無料でお話伺います。

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旭川の不動産会社「株式会社ホームスター」

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