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住宅ローンが払えない!任意売却について

更新日:2023年12月3日

そんな時の「任意売却」をご存知ですか?

任意売却の対象となり得る方

※     ボーナス支払いが出来ず、住宅ローンのリスケジュール交渉にも応じてもらえない。

※     離婚するので売却したい。

※     銀行から督促状・催告書が届いている。

*     裁判所から担保不動産競売開始決定通知書が届いた。

*     住宅ローン滞納で、連帯保証人に迷惑をかけたくない。

*     市場相場での売却価格)が800万円、でも住宅ローンの残金は1300万円。 このまま無理して支払い続けるのが馬鹿らしい。 上記に該当する方は、当社までご相談ください。

通話料無料 0800-800-8633

住宅ローンが支払えなくなり、延滞期間が長期化すると、

住宅金融支援機構や他の金融機関から

「このまま支払えない状態が続くようですと競売手続をします」

という内容の書面(催告書や督促状)が届きます。

そのまま時間だけが経過してしまうと競売にかけられ、

相場価格の50%~70%程度、場合によってはそれ以下で売却されてしまうことがあります。

競売で売却される金額で、住宅ローンの完済が出来ないことが多く、

返済しきれなかった債務は残ってしまいます。

そうなると、自宅は取り上げられた上、

多くの債務が残ってしまうという、最悪の状態に陥ってしまいます。

任意売却とは、住宅金融支援機構や他の金融機関(住宅ローンの借り入れ先)に対して、

自分の意思のもと、自宅不動産(土地・建物)を一般市場価格(相場)で

売却させてもらうことをいいます。

ただし、債権者(住宅金融支援機構や住宅ローン借り入れ先の金融機関)の

合意が不可欠となります。

また、住宅ローン借り入れ先が1社のみでなく、

税金滞納や他の借入などによる『差押』『抵当権設定』

などがある場合全ての関係者に合意をしていただく必要があるのです。

任意売却での解決には、相当なノウハウと交渉していく対応力が必要となります。

私も数多くの件数を取り扱って参りました。

・どこに相談してよいかわからない。 ・他に相談したけど難しいと言われ途方に暮れている。 ・こんなこと相談できるかわからない

など、お困りのことを、お気軽にご相談ください。

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