不動産の売却を行う際に、不動産業者に仲介をお願いして買主を見つけてもらう場合、
不動産会社にと結ぶ契約を「媒介契約」と言います。
媒介契約は不動産物件の所有者と不動産業者が結ぶ契約で、以下の3つの種類があります。
●専属専任媒介契約:
・契約を結べる不動産会社は1社のみ。
・自分で買主を探し、不動産会社を介さずに直接取引することはできない。
・指定流通機構(レインズ)への登録が義務付けられている。
・依頼主への状況報告が1週間に1回。
●専任媒介契約:
・契約を結べる不動産会社は1社のみ。
・自分で買主を探し、不動産会社を介さずに直接取引することができる。
・指定流通機構(レインズ)への登録が義務付けられている。
・依頼主への状況報告が2週間に1回。
●一般媒介契約:
・複数の不動産会社に依頼できる。
・自分で買主を探し、不動産会社を介さずに直接取引することができる。
・指定流通機構(レインズ)への登録義務がない。
・販売報告の義務はない。
指定流通機構(レインズ)とは、不動産仲介会社が物件情報を確認するシステムのことです。レインズへ売りたい物件を登録することで、他の不動産会社は、常にここから最新の情報を取得しています。各不動産会社の持つ多くのお客様へ物件を紹介することができます。
不動産会社への媒介報酬は、売買が成立した後に支払われます。したがって、他の不動産会社と一緒に販売活動を行う一般媒介契約だと、報酬が入らない可能性があるので、積極的な活動をおこなわず、売りにくい物件よりも売りやすい物件に力を入れる傾向にあります。
専属専任媒介と専任媒介は、売主様への活動報告義務があります。どのような販売活動を行っているのか、反響はどうなっているか把握することができ、活動を踏まえて、価格が相場に合っているのかどうか、見直しが必要なのかどうか等、相談をすることができます。
複数の不動産会社に依頼できる一般媒介契約は、各社から物件内覧依頼などの連絡がくるため、売主様ご自身で状況を管理しなければなりません。内覧日の調整等、多くの手間がかかってきます。
契約の種類によって、メリットデメリットがありますが、
それぞれの特徴を理解し、物件の売却を成功させるために適切な契約を選ぶことが大切です。
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