前回は、第1のタイムリミットについてお話しました。
(前回のお話)
相続資産を把握し、相続方法を決める期限が、
相続が発生してから3か月目。これが、第1のタイムリミットです。
そして、第2のタイムリミットは、
相続税の申告と納税です。
相続税の納税期限がやってくるのです。
相続財産が、現金など複数人で分けやすいものであればいいですが、
不動産など単純には分けられない大きな資産がある場合は、
相続人同士で話し合う必要があります。
揉める相続問題というのは、ここから発生することがほとんどです。
アパートやマンションなど投資不動産を複数持っていた場合など、
納税額がいくらになるかは、特に注意が必要です。
相続税は、原則現金一括納税です。
納税分を急に用意しなければならないのですから、
そう簡単にはいきません。
不動産を売却して現金化するにしても10か月では難しいでしょう。
相続財産を洗い出し、結局納税しなくてもよかったにしても、
ここに至るまでに、様々な話し合いと手続きが必要になります。
揉めない相続とならないように、
手遅れにならないように、
基礎知識を早めに付けておくことが大切です。
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